勤怠管理ってしないとダメなの?

【勤怠管理ってしないとダメなの?】

投稿日:2022年9月22日(当記事の内容は投稿日時点のものです。)

 皆さんの会社では、出勤した時と退勤した時にタイムカードの打刻をされているでしょうか?タイムカードの打刻もパソコンからの入力だったり、ICカードで端末に打刻したりと方法はその会社ごとに異なります。うちの会社はまだ自己申告制で、紙に出勤と退勤時刻を記載しているという会社もあるかもしれません。特に自己申告制の場合は、自分で紙に記載する方法で書き忘れてしまうと記憶頼みになり、正確な出勤・退勤時刻を記録できないということにもなります。

ではそもそも会社は出勤・退勤時刻の記録を取る必要があるのでしょうか?

また記録は義務なのでしょうか?

今まで法律で明文化されていませんでしたが2019年に法改正が行われ、労働安全衛生法第66条の8の3によって「労働時間の状況を客観的に把握する」ことが義務化されました。また労働基準法第109条では、記録された労働時間については3年間の保存義務を規定しています。

会社として労働時間の把握をする時に気をつける点は以下の3点です。

会社としては労働時間を適正に把握するために、出勤と退勤時刻を確認して記録する必要があります。これは単に残業代の計算をするためではありません。社員の健康管理という観点でも重要です。また管理職は残業代の支払い義務がないからという理由で管理しないでもよいということにはなりませんので注意してください。

(ア)については上長などが直接、出勤・退勤時刻を確認することですが、社員本人も確認してお互いの認識に違いが生じないようにしてください。(イ)については、本人がICカードなどを使って打刻した時刻を会社としてそのまま「労働時間」とするかはチェックが必要です。例えば残業については許可制にしていれば社員が会社の許可のもと実施するので、残業時間も把握されてます。しかし朝の始業時刻前に打刻をして、業務に就かないケース(朝食をとる・個人的な勉強をするなど)は労働時間に該当しません。そのため社員が打刻した時刻が「労働時間」かどうか改めてチェックする必要があります。このチェックをすることで、会社と社員の間で「労働時間」の認識の違いを埋めることができます。

自己申告制による労働時間管理の場合、本人の申告によるため本人の記憶違いや上司からの指示で実態とは違う労働時間が記録される(例:残業時間を少なく申告するもしくは、多く申告する)可能性があります。

実際裁判であったケースでは、労働時間について社員の家族が帰宅時間を日記に記録していた時間が証拠となり、会社側が管理していた労働時間が認められなかったという事例もあります。

まだ労働時間の管理を手書きや自己申告制で行っていて、実態に沿った管理ができていないという会社はICカードや勤怠システムの活用をして、効果的な管理方法を検討してみてはいかがでしょうか。