時間外労働の上限規制について<バス運転手編>

2024年4月より、一定の業種(建設業・自動車運転等のドライバー・医師・一部の製造業)に対して、「時間外労働の上限規制」が課されます。前回(運送業編)に引き続き、時間外労働の上限規制について解説します。第三弾は「バス運転手編」です。

 

①「バス運転手」における「時間外労働」の上限規制とは

以前のブログで、「時間外労働とは何か」という内容を説明しましたので、今回その説明は割愛します。もし閲覧されたい場合は、以前のブログをご確認ください。

バス運転手等自動車運転業務に従事する従業員は、これまでは基本的には36協定を届け出る際に時間外労働の限度時間について特に上限が設けられていませんでしたが、来年度以降は以下の上限規制が課されます。

(A)残業は原則として「月45時間・年360時間」を上限とし、「特別の事情」がなければこれを超えることが

できないこと(1年単位の変形労働時間制の場合は「月42時間・1年320時間」)

(B)「特別の事情」がある場合でも、時間外労働の上限は「年間で960時間以内」とすること

基本的には、全業種において(A)の時間を超えて働かせることはできません。ただし、「特別の事情」があり、

どうしても(A)の上限時間内に収めることが難しい場合に限り、上限時間を(B)まで延長することができます。

 

②「バス運転手」は、自家用自動車も含まれる

「バス運転手」というと、公共交通機関のバスやバス会社が運営するバスの運転手というイメージがありますが、必ずしもこれに限られるのではなく、例えば旅館の送迎用のバスや、スクールバスの運転者等、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)の自動車運転者にも適用されます。

 

③「バス運転手」も、時間外労働以外にも遵守しなければならない時間がある

運送業のトラックドライバーと同様、バス運転手にも、独自のルールとして「拘束時間・運転時間・休息時

間」という時間の考え方が設けられています。それぞれの定義及び考え方は、前回のブログのとおりです。

拘束時間とは、「出勤した時間から退勤した時間」までのことをいいます。つまり、「労働時間+休憩時間」のこ

とをいいます。休憩時間だけでなく、乗客を待つ時間や、出発までの待機時間等も拘束時間に含まれます。

運転時間とは、文字通りバス運転手が運転業務に従事し、実際に運転している時間のことをいいます。この運転時間には、主に以下の制限が課せられています。

・2日平均で9時間以内にすること

・4週間平均で1週間あたり40時間以内にすること

・連続運転時間は4時間までとすること

「4週間平均で1週間当たり40時間以内にすること」については、労使協定を締結することにより年間の総運転時間2,080時間を超えない範囲で「44時間」に延長することが可能です。ただし、44時間に延長できるのは年間52週のうち、「16週」までです。

「連続運転時間」については、4時間経過後は最低30分間休憩時間を確保しなければなりません。ただし、4時間30分の間で、10分単位で3回小刻みに取得することは認められています。

休息時間とは、「退勤した時間から翌日出勤した時間」までの時間のことをいいます。

上記の時間に対して、長時間労働や拘束に伴う疲労の蓄積による交通事故等を防ぐために、現在「改善基準告示」という厚生労働省が設けたルールにより制限が課されていますが、2024年4月以降は、このうち「拘束時間」と「休息時間」について、さらに制限が厳しくなります。具体的には、以下のとおりになります。

 

(1)拘束時間

拘束時間は、1日、1か月、1年単位で上限時間が設けられており、それぞれ来年度以降以下の図のとおりに短縮されます。

①1日の拘束時間

1日の拘束時間は、原則として13時間までとされており、例外として16時間までとされていましたが、来年度以降はこの例外となる時間が15時間に短縮されます。

②1か月、1年単位等の拘束時間

まず、1年間の拘束時間が80時間縮小され「3,300時間」になります。次に、1か月単位の拘束時間ですが、これまでは1か月単位ではなく、特定の週を起算して「4週間平均」で制限がありました。来年度以降は、この水準(現行の水準)は変わらないですが、「1か月単位」での管理が認められるようになりました。それが右記の数字です。運送業のトラックドライバーと同じ考えをバス運転手にも導入したということになりますね。

※厚生労働省資料より抜粋

 

(2)休息時間

休息時間は、現在は継続8時間というルールですが、これが拡張され以下の図のとおりになります。

 

バス運転手についても、2024年度問題については、「時間外労働の上限規制」と「拘束時間・休息時間の時間制限の厳格化」の2つが存在することになりますので、入念な準備と対策が必要です。

 

④上限規制等に向けての実務対応策

✓ 「法定休日」を特定する

建設業と同様、来年度の上限規制では、規制内容が「法定休日労働時間」が含むものと含まないものがあります。したがって、就業規則等で法定休日を特定し、適正に管理するようにしましょう。バス運転手においても、特別条項は「法定休日労働」は含まれません。したがって、割増賃金の支払いは1.25から1.35と増えますが、やむを得ない場合は法定休日労働として取り扱うことも選択肢の一つです。ただし、拘束時間や運転時間等の規制は法定休日労働でも課されますので注意しましょう。

 

✓ 「週の起算日」を特定し、振替や代休の活用をしやすくする

労働基準法では、特に就業規則等で定めがない場合は「日曜日起算」とされています。この起算日を就業規則等で特定し、振替や代休を活用しやすくします。例えば、日曜日を法定休日として設定している場合、起算日が日曜日ですと急な休日出勤があったときに、振り替えられる日が残りの休日(所定休日)の1日しかありません。これを、月曜日以降にすることで、振り替えられる日を1日増やせることができます。代休も同様です。

 

✓ 「バス運転手」と「それ以外の従業員」の洗い出しと振り分けを行うこと

バス運転手の時間外労働の上限規制は、「ドライバー」に対する規制になります。したがって、バス運転手以外の従業員(例えば事務員等)には課されず、「従来の時間外労働の上限規制」が課されますので注意しましょう。

では、「バス運転手」も行い、かつ「事務員」として従事する従業員もいる場合はどちらが適用されるのでしょうか。厚生労働省が公表したQ&Aでは、以下の基準にて個別に判断するとされています。

①バスを運転する時間が現に「労働時間の半分」を超えている場合

②①と併せて、当該業務に従事する時間が「年間総労働時間の半分」を超えることが見込まれる場合

 

 

この記事の著者

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特定社会保険労務士 特定行政書士 岩瀬事務所

岩瀬孝嗣 社労士

「100年続く企業づくりをサポートする」ことを経営理念として、通常の労働社会保険手続き代行や給与計算代行、労務相談対応の他に、以下の4つの面からサポートを行っている。「働き方改革への対応」 「賃金・人事評価制度の導入・見直し 」「外国人雇用の活用 」「助成金・補助金の提案及び申請」。最近は「ハラスメント防止研修」や労務管理の基礎知識を学ぶ「人事労務管理研修」等、管理職向けの研修に力を入れている。

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