2024年4月より、一定の業種(建設業・自動車運転等のドライバー・医師・一部の製造業)に対して、「時間外労働の上限規制」が課されます。前回(建設業編)に引き続き、時間外労働の上限規制について解説します。第二弾は「運送業編」です。
①「運送業」における「時間外労働」の上限規制とは
前回のブログで、「時間外労働とは何か」という内容を説明しましたので、今回その説明は割愛します。もし閲覧されたい場合は、前回のブログをご確認ください。
運送業でも、これまでは基本的には36協定を届け出る際に時間外労働の限度時間について特に上限が設けられていませんでしたが、来年度以降は以下の上限規制が課されます。
(A)残業は原則として「月45時間・年360時間」を上限とし、「特別の事情」がなければこれを超えることが
できないこと(1年単位の変形労働時間制の場合は「月42時間・1年320時間」)
(B)「特別の事情」がある場合でも、時間外労働の上限は「年間で960時間以内」とすること
建設業と同様、原則として(A)の時間を超えて働かせることはできません。ただし、「特別の事情」があり、
どうしても(A)の上限時間内に収めることが難しい場合に限り、上限時間を(B)まで延長することができます。
②「運送業」は、時間外労働以外にも遵守しなければならない時間がある
運送業独自のルールとして、「ドライバー」に対して「拘束時間・運転時間・休息時間」という時間の考え方が
設けられています。
拘束時間とは、「出勤した時間から退勤した時間」までのことをいいます。つまり、「労働時間+休憩時間」のこ
とをいいます。休憩時間だけでなく、「荷積みや荷卸しの時間」や「手待ち時間」も拘束時間に含まれます。
運転時間とは、文字通りドライバーが運転業務に従事し、実際に運転している時間のことをいいます。「2日平均で9時間以内にすること」、「2週間平均で44時間以内にすること」、「連続運転時間は4時間まで」等の制限があります。
休息時間とは、「退勤した時間から翌日出勤した時間」までの時間のことをいいます。
上記の時間に対して、長時間労働や拘束に伴う疲労の蓄積による交通事故等を防ぐために、現在「改善基準告示」という厚生労働省が設けたルールにより制限が課されていますが、2024年4月以降は、このうち「拘束時間」と「休息時間」について、さらに制限が厳しくなります。具体的には、以下のとおりになります。
(1)拘束時間
拘束時間は、1日、1か月、1年単位で上限時間が設けられており、それぞれ来年度以降以下の図のとおりに短縮されます。
①1日の拘束時間
1日の拘束時間は、原則として13時間までとされており、例外として16時間までとされていましたが、来年度以降はこの例外となる時間が15時間に短縮されます。
※厚生労働省資料より抜粋
②1か月、1年単位の拘束時間
まず1か月の原則となる最大拘束時間が293時間から284時間へと短縮されます。これに伴い、1年間の拘束時間も3,516時間(1か月293時間×12)から3,300時間(1か月284時間×12)に短縮されます。また、1か月の拘束時間は、例外として320時間まで可能でしたが、これも来年度以降は310時間に短縮されます。なお、例外として284時間を超える時間は年6回までとなります。
※厚生労働省資料より抜粋
(2)休息時間
休息時間は、現在は継続8時間というルールですが、これが拡張され以下の図のとおりになります。
運送業は、2024年度問題については、「時間外労働の上限規制」と「拘束時間・休息時間の時間制限の厳格化」の2つが存在することになりますので、入念な準備と対策が必要です。
④上限規制等に向けての実務対応策
✓ 「法定休日」を特定する
建設業と同様、来年度の上限規制では、規制内容が「法定休日労働時間」が含むものと含まないものがあります。したがって、就業規則等で法定休日を特定し、適正に管理するようにしましょう。特に運送業は、特別条項は「法定休日労働」は含まれません。したがって、割増賃金の支払いは1.25から1.35と増えますが、やむを得ない場合は法定休日労働として取り扱うことも選択肢の一つです。ただし、拘束時間や運転時間等の規制は法定休日労働でも課されますので注意しましょう。
✓ 「週の起算日」を特定し、振替や代休の活用をしやすくする
労働基準法では、特に就業規則等で定めがない場合は「日曜日起算」とされています。この起算日を就業規則等で特定し、振替や代休を活用しやすくします。例えば、日曜日を法定休日として設定している場合、起算日が日曜日ですと急な休日出勤があったときに、振り替えられる日が残りの休日(所定休日)の1日しかありません。これを、月曜日以降にすることで、振り替えられる日を1日増やせることができます。代休も同様です。
✓ 「ドライバー」と「それ以外の従業員」の洗い出しと振り分けを行うこと
運送業の時間外労働の上限規制は、「ドライバー」に対する規制になります。したがって、ドライバー以外の従業員(例えば事務員等)には課されず、「従来の時間外労働の上限規制」が課されますので注意しましょう。
では、「ドライバー」も行い、かつ「事務員」として従事する従業員もいる場合はどちらが適用されるのでしょうか。厚生労働省が公表したQ&Aでは、以下の基準にて個別に判断するとされています。
①物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に「労働時間の半分」を超えている場合
②①と併せて、当該業務に従事する時間が「年間総労働時間の半分」を超えることが見込まれる場合