時間外労働の上限規制について<建設業編>

2024年4月より、一定の業種(建設業・自動車運転等のドライバー・医師・一部の製造業)に対して、「時間外労働の上限規制」が課されます。これまで、上記の業種に対しては、この時間外労働は上限がありませんでした。つまり、青天井の状態だったのです。そこで今回は、この時間外労働の上限規制について解説します。第一弾は「建設業編」です。

 

①そもそも「時間外労働」とは何か

労働基準法では、「会社は労働者に、1週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させてはならない」と定められており、労働時間や労働日数について制限しています。また、「会社は労働者に、毎週 1 回、又は4 週間で 4 日以上の休日(以下、『法定休日』という。)を与えなければならない」とも定められています。時間外労働とは、この上記の制限時間を超過して働かせること、または法定休日に働かせることをいいます。

 

②「時間外労働」をさせるには「36協定」が必要

先述したとおり、労働基準法では労働時間や労働日数について制限を課していますが、どのような業種でも、繁忙期や突発的な業務等毎日この制限を遵守することは難しいです。そこで、労働基準法では、所定の手続きをした会社または事業所に対して、例外的に「時間外労働」をさせることができます。それが「36協定」という手続きです。労働基準法第 36 条の規定に基づく協定であることから、一般に36 協定(サブロク協定)と呼ばれています。この36協定では、1日、1か月、1年単位での時間外労働の限度時間や法定休日に働かせる際のルール(頻度や時間帯等)を会社と従業員で話し合って決めます。そして、決めた内容を管轄の労働基準監督署に届け出ます。また、36協定は、時間外労働をさせる前に管轄の労働基準監督署に届け出て初めて有効となります。したがって、残業代や割増賃金を支払えば良いということではないのです。それらを支払う前に、まず36協定の届出が必要であることに注意しましょう。

 

③「建設業」における「時間外労働」の上限規制とは

①、②の内容を踏まえ、2024年4月から施行される上限規制について確認していきましょう。②で説明したとおり、36協定では、1日、1か月、1年単位での時間外労働の限度時間や法定休日に働かせる際のルールを会社と従業員で話し合って決めます。これまで、建設業はこの限度時間について特に上限が設けられていませんでしたが、2024年4月以降は、以下の上限規制が課されます。

(A)残業は原則として「月45時間・年360時間」を上限とし、「特別の事情」がなければこれを超えることができないこと(1年単位の変形労働時間制の場合は「月42時間・1年320時間」)

(B)「特別の事情」がある場合でも、以下の上限を遵守すること

(1)「時間外労働」が年720時間以内

(2)「時間外労働」と「法定休日労働」の合計が月100時間未満

(3)「時間外労働」と「法定休日労働」の合計について、「2か月~6か月」の平均が全て1か月当たり80時間以内

(4)「時間外労働」が月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は「月42時間」)を超えることができるのは、年6回まで

原則として(A)の時間を超えて働かせることはできません。ただし、一時的又は突発的な業務が生じたとき等「特別の事情」があり、どうしても(A)の上限時間内に収めることが難しい場合に限り、上限時間をさらに延長することができます。それが(B)です。これを「特別条項」といいます。2024年4月以降、(A)の時間を超えて働かせる可能性がある場合は、この特別条項付きの36協定も併せて締結して届け出ることになります。以下に図を掲載しますので、イメージしてみましょう。

厚生労働省「建設業 時間外労働上限規制わかりやすい解説」より抜粋

 

④上限規制に向けての実務対応策

✓ 「法定休日」を特定する

これまで、「休日出勤」に対してどのような取扱いをしてきましたか?2024年4月の上限規制では、規制内容が「法定休日労働時間」が含むものと含まないものがあります。したがって、就業規則等で法定休日を特定し、適正に管理するようにしましょう。

 

✓ 「始業時間」と「終業時間」を明確にする

これまでは、始業時間や終業時間等を明確にせずに労働時間を集計してきた会社も多いと思います。しかし、上限規制が課される以上、適正な労働時間管理、残業時間算出のためにはこれらを明確しておく必要があります。例えば、当方がよくクライアント様から相談いただく例としては

・機材を取りに会社に出勤した時間ではなく現場に着いた時間を始業時間としたい。

・日報を現場から帰社した後に作成するのではなく、現場で作成しかつそれを終業時間としたい

前者は、機材を取りに行くことを原則として各従業員の裁量、判断に委ねることである程度可能になると思います。あとは、オープントーン様が提供しているICタイムリコーダーを十分に活用していきましょう。

後者は、2024年対策として建設業用の日報アプリ等が多数開発され、提供されているのでぜひ導入をしていきましょう。もちろん、終業時間の打刻はICタイムリコーダーを活用します。

 

このように、労働時間をなるべく少なくし、効率的な労働時間管理をするためには、「現場で始まり現場で終わる」ことが非常に重要です。まだ施行まで時間がありますので、できるところから取り組んでいきましょう。

 

この記事の著者

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特定社会保険労務士 特定行政書士 岩瀬事務所

岩瀬孝嗣 社労士

「100年続く企業づくりをサポートする」ことを経営理念として、通常の労働社会保険手続き代行や給与計算代行、労務相談対応の他に、以下の4つの面からサポートを行っている。「働き方改革への対応」 「賃金・人事評価制度の導入・見直し 」「外国人雇用の活用 」「助成金・補助金の提案及び申請」。最近は「ハラスメント防止研修」や労務管理の基礎知識を学ぶ「人事労務管理研修」等、管理職向けの研修に力を入れている。

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