投稿日:2021年10月18日(当記事の内容は投稿日時点のものです。)
よく間違えられる勤怠管理の一つに「振替休日」と「代休」の扱いがあります。皆さんはこの二つの扱い方について迷うことはないでしょうか?今回はこの二つの違いについて解説します。
「振替休日」とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、本来の休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。下記の表が違いのまとめになります。
勤怠管理の実務でこの二つを誤って管理する例としては「代休」を「振替休日」のような扱いにして休日労働に対する割増賃金の支給をしないまま終わるケースです(労働基準法第37条に違反します)。「振替休日」には表の通り三つの要件を満たした上での運用になる点に注意が必要です。また従業員も「振替休日」と「代休」の言葉を混同しているケースもありますので、規程に定めるだけでなく、その違いについて解説の場を設けるなど社内周知の徹底をお勧めします。