休憩時間のルールについて

【休憩時間のルール】

投稿日:2023年1月18日(当記事の内容は投稿日時点のものです。)

 皆さんは「最近、忙しくて仕事中の休憩が取れなくて…」というケースはないでしょうか?会社では例えば、1時間の休憩を取ることが決められていても、仕事に追われると休憩が取れなかったりするケースがあります。

今回は労働基準法で定められた「休憩時間のルール」について解説します。

労働基準法第34条では、次のようなルールを定めています。

 

 

これは労働時間が6時間以内であれば、休憩を与えなくても問題ないということです。また、6時間を超えて8時間以内であれば45分の休憩でよいということになります。逆に6時間以内の労働時間で休憩を45分与えても法律違反にはなりません。労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものなので、これを下回ってはいけませんが、上回る部分については問題ありません。そして、注意する点は「途中に」という文言です。休憩時間は労働時間の途中に与える必要があり、始業前や終業後に休憩時間を与えてもこのルールを守ったことにはなりません。

ルールのその2にあるように、休憩時間は原則、一斉に社員に付与する必要がありますが、労使協定を締結している場合や、業務の性質上、一斉付与に馴染まない次の業種はこの原則から除外されています。

 

以下に休憩時間についてよくある質問をまとめています。社内運用の参考にしてください。

<Q&A>

Q:パートやアルバイトの人も休憩時間のルールは適用されますか?

A:適用されます。正社員の人よりも短い時間働くパートやアルバイトの人も労働契約を結んで働いている場合、労働基準法が適用されます。

 

Q:会社の休憩時間が1時間と決まっています。休憩の1時間を30分を2回取るというような取り方は可能でしょうか?

A:可能です。仕事の都合でまとめて休憩時間を取ることが難しい場合は分割してとることが可能です。ただし、10分を6回に分けて取るという取り方は「食事がとれない」「疲労が回復しない」といった法律の趣旨から外れますので、できるだけ避けるようにしましょう。

 

Q:休憩時間に電話番を頼まれました。これは休憩時間になりますでしょうか?

A:休憩時間にはなりません。電話番という手待ち時間は労働時間になります。

休憩時間はルールその3にあるとおり、社員が自由に利用できるものでなくてはなりません。

 

Q:役職者などの管理監督者にあたる人も休憩時間のルールは適用されますか?

A:適用されません。ただし、管理監督者を休憩なしで長時間労働させることで、心身の不調を招く可能性を考えると「安全配慮義務」という点で休憩は与えるようにしましょう。

 

労働時間の管理ほど休憩時間については重要視されないケースもあります。労働時間と同様に休憩時間も法律で一定のルールが定められていますので、休憩時間を管理していない会社は一度、見直してみることをお勧めします。