年次有給休暇について

皆さんは、年次有給休暇は定期的に取得していますか?「忙しくて全然取得できない」、「取得すると職場に迷惑がかかるのでできない」、「上司に申し出ると嫌な顔される」などというような状態になっていませんか?今回は、この年次有給休暇のルールについて説明します。

 

①年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定期間勤続した従業員に対して付与される「有給」の休暇です。心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために、労働基準法にて設けられている休暇です。

年次有給休暇が付与される要件は以下の2つです。

・入社日から6か月経過していること

・上記の期間の全労働日の8割以上出勤したこと

上記の2点を満たした場合は、勤続年数や所定労働日数等従業員の勤務形態に応じて以下の日数が付与されます。

※厚生労働省リーフレットより抜粋

(1)の「通常の労働者」というのは、フルタイムいわゆる「正社員」に対して付与される日数です。(2)は、所定労働日数や時間が(1)と比べて短い従業員に対して付与される日数です。ここでの大きなポイントは、付与されるのは正社員だけではない」という点です。いわゆる「アルバイト」や「パートタイマー」等短時間で働く従業員に対しても、先述した2点の要件を満たせば付与されるので注意しましょう。

 

②年次有給休暇の取得義務

2019年4月より、労働基準法が改正され、「10日以上付与された従業員」に対して「付与された日から1年以内」に「5日間」の取得義務化が始まりました。ここでの「10日以上付与された従業員」とは、合計ではなく1回で10日付与された従業員のことを指します。したがって、パートタイマー等上記の図の(2)に該当する従業員であっても、「10日」以上付与される方については、取得義務が課されます。なお、残業代が支払われない「管理監督者」に対しても同様です。

この取得義務には罰則があり、取得できなかった場合は、「1人につき30万円以下の罰金」が会社に対して科されることがあります。したがって、冒頭で説明した状態の会社は、年次有給休暇について認識を抜本的に変える必要があります。1年以内に5日間となると、約2か月に1日のペースで取得しないといけないので、上司や同僚とよく話し合って取得する計画を立てていきましょう。

 

③年次有給休暇に関するQ&A

当方がお客様からよくあるご質問をQ&A方式でまとめましたので、ご参考ください。

Q1:「パートタイマーやアルバイト」でも正社員と同じ日数の有給が付与される場合はありますか?

A1:「週5日勤務」または「週の所定労働時間が30時間以上」であれば付与されます。

解説:①で説明したとおり、有給休暇の付与日数は所定労働日数や時間に応じて付与日数が設けられています。

したがって、たとえ雇用形態が「パートタイマー」という区分でも、上記の勤務形態に該当すれば正社

員と同様の日数(通常の労働者の付与日数)を付与しなければなりません。

 

Q2:当初週3日勤務で入社しましたが、その後雇用形態が変更になり、入社4か月目で4日勤務になりました。

この場合の付与日数は何日ですか?

A2:7日です。

解説:年次有給休暇の付与日数は、「付与日時点」での雇用形態にて判断します。したがって、たとえ入社当初

週3日勤務であっても、付与日時点で4日に変更している場合は、「週4日」での日数が付与されます。

 

Q3:半日有給は取得できるのでしょうか?取得できる場合、午前半休や午後半休は何時から何時までなのでし

ょうか?

A3:会社で半日有給を認めている場合は取得できます。時間帯は、会社によって様々です。

解説:年次有給休暇は、原則として1日単位で付与することが必要ですが、会社で半日有給を認めている場合

は、取得することができます。また、労働基準法では、半日有給に関して時間帯等は特に設定していませ

んので、会社で任意に時間帯を設定することができます。就業規則や雇用契約書等でどのようなルールが

あるか確認してみましょう。なお、この半日有給は、従業員の希望や同意があれば「0.5日単位」で取得

義務がある5日に含めることができます。

 

この記事の著者

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特定社会保険労務士 特定行政書士 岩瀬事務所

岩瀬孝嗣 社労士

「100年続く企業づくりをサポートする」ことを経営理念として、通常の労働社会保険手続き代行や給与計算代行、労務相談対応の他に、以下の4つの面からサポートを行っている。「働き方改革への対応」 「賃金・人事評価制度の導入・見直し 」「外国人雇用の活用 」「助成金・補助金の提案及び申請」。最近は「ハラスメント防止研修」や労務管理の基礎知識を学ぶ「人事労務管理研修」等、管理職向けの研修に力を入れている。

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