所定休日と法定休日の違いって?

【所定休日と法定休日の違いって?】

投稿日:2022年1月19日(当記事の内容は投稿日時点のものです。)

会社の「休み」というと、「所定休日」という言葉をよく耳にするかと思います。では、この「所定休日」とはどのような休日か皆さんご存じでしょうか?よく混同して使われる言葉に「法定休日」があります。今回はこの「所定休日」と「法定休日」の違いについて解説します。

 

所定休日は曜日や週あたりの休日日数について会社が自由に決めることができます。最近では週休3日制の導入というニュースも聞くようになったと思います。これは会社が法律の範囲内で独自の休日制度を導入したという一例です。

では、次に法定休日についてです。

法定休日は労働基準法で定められた休日を言います。法定休日も会社が任意で決めることができますが、この規定の要件を満たす必要があります。
「1週に1日以上の休日を与える」ルールに関しては、一週間の起算日とその日数要件を満たしていれば問題ありません。日曜日に設定している会社や月曜日に設定している会社がいたりさまざまです。
「4週4日以上の休日を与える」ルールを採用する場合は次の二点に注意してください。
・「4週4日」の起算日を就業規則で定める必要があります
・連続で休日を与える場合に連続勤務による労働者への負担が大きくならないように配慮が必要です。例えば、一月のうち月初に連続4日の休日を取って、残りの勤務が例えば連続20日以上の勤務になった場合もこのルールは守られていることになります。ただ、現実的には労働者にとって過重労働になる可能性がありますので、会社側の安全配慮義務という観点からそのような運用は避けるようにしてください。

次に休日労働の割り増し率について、労働基準法では以下の通りとなっています。

※1 所定休日労働日は割増賃金の支払いは不要となります
※2 所定休日労働日が「法定労働時間」(1⽇8時間・1週40時間)を超える時間は
×1.25で別途割増賃金の支払いが発生します

休日労働に割増賃金の支払いが必要なことはよく知られていますが、休日が「所定休日」か「法定休日」かで、割増賃金率が異なることを見落としているケースがあります。まずは就業規則等で自社のルールを確認して、勤怠管理上、所定休日と法定休日の区別をつけて混同しないようにしてください。また、社員もその区別がわからない方もいますので、会社から説明をして周知することをお勧めします。